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知的障害と発達障害は何が違う?調べても出てこない理由

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「障害児 今後」

これが、私が最初に検索窓に打ち込んだ言葉です。

「知的障害」でも「発達障害」でもありませんでした。

何を調べればいいのかが、そもそも分かっていなかったからです。

いま「知的障害と発達障害の違い」で検索された方は、あの頃の私より一歩先に進んでいます。

ただ、調べても答えにたどり着けないのではないでしょうか。

この記事では、知的障害と発達障害の違いと、知的障害の情報が見つからない理由を解説します。

診断を受けたばかりで、何から調べればいいか分からないという方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

発達障害の記事はたくさんあるのに、うちの子の話だけ見つかりません。

その感覚、合っています。
情報が少ないのには、はっきりした理由があります。


まず結論から

✅ 医学では、知的障害は発達障害と同じグループに分類されます
✅ ですが日本の制度では、この2つは別のものとして扱われます
✅ そのため、持てる手帳と、判定する人が変わります

分けているのは医学ではなく、日本の制度のほうです。

ここが分かると、調べるべき言葉が変わります。


30秒でわかる早見表

🧩 医学の分類同じグループに入る
⚖️ 日本の制度別のものとして扱う
📗 主な手帳知的障害は療育手帳
🏢 相談する場所どちらも市区町村の窓口
🧸 療育に通える?どちらも通えます

いちばん下の行だけ覚えて帰っていただいても大丈夫です。


目次

知的障害と発達障害は、制度では別のものです

知的障害と発達障害は何が違う?

結論から言うと、違うのは「医学」ではなく「制度」の扱いです。

医学では、この2つを同じグループとして見ています。

一方で日本の制度は、まったく別のものとして扱っています。

知的障害発達障害
医学の分類同じグループ同じグループ
制度上の扱い独立している精神障害に含む
主な手帳療育手帳精神障害者保健福祉手帳
判定する人児童相談所医師(診断書)

同じ子どものことなのに、見る場所によって置き場所が変わります。

この食い違いが、これから説明するすべての混乱の正体です。


知的障害とは?診断される3つの条件

知能検査の数字が低いだけでは、知的障害とは呼びません。

次の3つがそろって、はじめて知的障害と判断されます。

条件1. 知的機能に遅れがある

覚える、話す、順序立てて考える。

こうした力に遅れが見られる状態です。

知能検査(IQ)の数値で確認します。

条件2. 日常生活に支障が出ている

着替え、食事、身のまわりのこと。

生活の中で、実際に困りごとが起きているかどうかを見ます。

ここは見落とされがちですが、条件1と同じくらい重視されます。

条件3. おおむね18歳までにあらわれている

大人になってから起きた状態は、知的障害には含まれません。

育っていく時期に見られることが条件です。


検査の数字が同じ2人でも、判定が分かれることがあります。

生活の中で困っている度合いが違うためです。

検査の数字だけを見て「うちの子は違う」と決めないでください。
暮らしぶりも、同じくらい見られます。


発達障害とは?法律に挙げられている4つ

日本には発達障害者支援法という法律があります。

この法律が、日本での「発達障害」の範囲を決めています。

代表として挙げられているのは、次の4つです。

法律にある名前よく使われる呼び方
自閉症自閉スペクトラム症
アスペルガー症候群自閉スペクトラム症
学習障害LD
注意欠陥多動性障害ADHD

ただし、条文はこの4つで終わっていません。

「その他の広汎性発達障害」「その他これに類する脳機能の障害」という書き方で、幅を持たせてあります。

さらに政令で、言語の障害や協調運動の障害なども加えられています。

お気づきでしょうか。

この並びのどこにも、知的障害という言葉が出てきません。


知的障害は、発達障害者支援法の対象ではありません

「書き忘れではないか」と思われるかもしれません。

私も最初はそう思いました。

この法律には、政令と省令という細かい決まりがぶら下がっています。

そちらも確認しましたが、やはり知的障害という言葉は出てきません。

つまり、知的障害だけがある子どもは、この法律の対象外です。

では、知的障害はどこに位置づけられているのか

障害のある人についての土台となる法律に、障害者基本法があります。

そこには、こう並べられています。

・身体障害
・知的障害
・精神障害(発達障害はここに含まれる)

知的障害だけが、独立して置かれています。

発達障害は、精神障害のほうに入れられています。

同じ国の法律なのに、置き場所が違うのです。


なぜ知的障害の情報は見つけにくいのか

知的障害の情報が少ない3つの理由

ここまで読むと、あの検索結果の理由が見えてきます。

理由1. 法律の名前が「発達障害」で立っている

支援の根拠となる法律の名前が「発達障害者支援法」です。

制度も予算も、この名前を軸に動きます。

理由2. 支援機関も本も、その名前で作られる

発達障害者支援センターという名前の相談窓口があります。

書店に並ぶ本も、同じ理由で発達障害の本が中心になります。

理由3. 結果として、情報の量に差がつく

情報を作る側の入口が発達障害の名前で立っているため、
知的障害の情報だけが増えにくくなります。


知的障害の情報が少ないのは、その子が少ないからではありません。
情報が生まれる入口の名前が、違うだけです。


そして、違いを説明してくれる人もいませんでした

ここからは、私自身のことを書きます。

長男の診断を受けてから、9年がたちました。

その間、知的障害と発達障害の違いを説明されたことは一度もありません。

医師からも、保健師からも、児童相談所の職員からもです。

責めているわけではありません。

診断や手続きの場に、そこまで話す時間がないのだと思います。

ただ、結果として起きることは同じです。

親は、自分で調べるしかありません。
そして調べても、うまく見つかりません。

私が最初に打ち込んだのは「障害児 今後」でした

病名で検索していません。

何を調べればいいのかが、分かっていなかったからです。

そのとき何が表示されたのかは、覚えていません。

覚えていないほど、何も残らなかったということだと思います。

「知的障害」で調べ直すと、今度は読めませんでした

出てきたのは、自治体や病院のサイトでした。

正しい情報だったのだと思います。

ただ、ショックを受けている最中に、漢字の多い文章は読めませんでした。

内容が難しかったのではありません。

読む気力が、残っていなかったのです。

発達障害のお母さんの発信を見て、うらやましいと思ってしまいました。

私も同じことを思って、最低だなと落ち込みました。
いまは、情報の量が違うのだから当然だと思っています。


手帳と療育、使う制度はどう違う?

手帳はどう違う?療育手帳と精神障害者保健福祉手帳

暮らしにいちばん響く違いが、手帳です。

療育手帳精神障害者保健福祉手帳
対象知的障害発達障害など
判定する人児童相談所医師(診断書)
根拠国の通知法律

※ 自閉スペクトラム症などの診断があっても、
知的障害があると判定されれば療育手帳の対象です。

療育手帳には、根拠となる法律がありません

意外に思われるかもしれませんが、事実です。

療育手帳のもとになっているのは、1973年に国が出した通知です。

法律ではありません。

そのため、判定の基準が自治体ごとに違います。

国の資料でも、次のような差が報告されています。

知能指数の上限採用している自治体
おおむね75約52%
おおむね70約27%

発達障害を療育手帳の対象に含めるかどうかも、自治体で分かれています。

「よその県では取れた」が当てはまらない理由が、これです。
必ずお住まいの窓口で確認してください。

なお国は、この差をそろえるための判定ツールを開発しています。

ただし、全国で使われる時期は公表されていません。


療育に通う入口は同じ|児童発達支援と放課後等デイ

ここが、この記事でいちばんお伝えしたいところです。

児童福祉法という子どものための法律では、こう定められています。

障害児とは
・身体に障害のある児童
・知的障害のある児童
・精神に障害のある児童(発達障害児を含む)

3つとも、ひとまとめに「障害児」として書かれています。

そのため、次のサービスはどちらの子どもも利用できます。

サービス対象
児童発達支援就学前の療育
放課後等デイサービス就学後の支援

分かれているのは、制度の書類の上だけです。
療育に通う入口は、分かれていません。

制度の話で不安になった方に、ここだけは覚えて帰ってほしいところです。


知的障害と発達障害は、両方あることもある

「どちらなのか」で悩む方が多いのですが、前提が1つ抜けています。

この2つは、同時にあることがあります。

知的障害と自閉スペクトラム症が重なる。

知的障害があり、多動の傾向も見られる。

医学では同じグループの中の話なので、重なるほうが自然です。

診断名がつくと、使える制度は増えます

もう一度、発達障害者支援法の書き方を思い出してください。

挙げられていたのは、診断名でした。

「知的障害がある場合は除く」とは書かれていません。

そのため自閉スペクトラム症などの診断がついた場合は、
知的障害があっても、発達障害の支援の対象にもなります。

どちらか1つを選ばされる場面は、思っているより少ないです。
使えるものは、両方使って大丈夫です。


私の失敗|「手帳が先」と、なんとなく思い込んだ話

長男が1歳のとき、療育手帳を申請しました。

窓口に相談してから判定まで、約3か月かかりました。

その3か月、私は療育を探していません。

「手帳が出てから探すもの」だと思っていたからです。

誰かにそう言われたわけではありません

ここが、いちばんお伝えしたいところです。

窓口でも、児童相談所でも、そう説明された記憶はありません。

なんとなく、そう思い込んでいただけです。

そして、誰も訂正してくれませんでした。

受給者証を知ったのは、手帳が出たあとでした

療育に通うために必要なのは、手帳ではありません。

障害児通所受給者証という、別の書類です。

私がこの書類を知ったのは、手帳が交付されたあとです。

窓口で教わったのではなく、自分でインターネットを見て気づきました。

もっと早く動けばよかった、といまでも思います。
思い込みは、聞かないかぎり誰も直してくれません。


「どちらなのか」を自分で決めなくていい3つの理由

ここまで違いを書いてきましたが、最後は逆のことをお伝えします。

分類を、保護者が自分で決める必要はありません。

理由内容
決める人が違う診断は医師、判定は児童相談所
年齢で変わる幼いほど判断が難しい
区分は変わる育つ中で変わる子もいる

長男は、1歳のときは最重度にあたる区分でした。

いまは軽度です。歩けるようになり、話せるようになりました。

あのとき私が調べて出した答えは、その通りにはなりませんでした。

名前を確定させることに、時間を使わないでください。

使える制度を先に使うほうが、子どもの時間を守れます。


窓口で聞くこと5つ|そのままコピーできます

説明されないまま進んでしまうのを防ぐための質問です。

スマホのメモに貼って、窓口で読み上げるだけで大丈夫です。

📞 市区町村の障害福祉の窓口で聞くこと
・うちの子は、療育手帳の対象になりそうですか?
・判定の予約は、どれくらい先まで埋まっていますか?
・受給者証は、手帳がなくても申請できますか?
・診断名がまだなくても、療育に通えますか?
・申請に必要な書類を、紙で1枚いただけますか?

3つめが、いちばん大事な質問です。

私が9年前に聞けなかった質問でもあります。

ここで「できます」と言われたら、待ち時間が丸ごと使えるようになります。


よくある質問

Q1. 知的障害と発達障害、両方あることはありますか?

あります。医学では同じグループの中の話です。

知的障害と自閉スペクトラム症が重なる子どもは、少なくありません。

Q2. 知的障害があると、発達障害の支援は受けられませんか?

そうとは限りません。

発達障害者支援法の定義は診断名で書かれており、
知的障害があることを理由に除く書き方にはなっていません。

Q3. 療育手帳は何歳から取れますか?

国の要綱に、年齢の下限は書かれていません。

実際に1歳台で取得している家庭もあります。

ただし低年齢では判定が難しく、運用は自治体で異なります。

Q4. 知能指数がいくつなら知的障害になりますか?

全国共通の数字はありません。

上限をおおむね75とする自治体が約52%と報告されています。

おおむね70とする自治体は約27%です。

数値だけでなく、日常生活での困りごともあわせて判断されます。

Q5. 診断がまだなくても、療育に通えますか?

通える場合があります。

療育に必要なのは手帳ではなく、受給者証だからです。

条件は自治体で異なるため、窓口でご確認ください。

Q6. 違いを、誰も説明してくれません。

めずらしいことではありません。

私自身、9年間で一度も説明を受けていません。

診断の場では、そこまで話す時間が取れないのだと思います。


まとめ|迷ったら「療育手帳」と「受給者証」で調べる

知的障害と発達障害は、医学では同じグループ、制度では別のものとして扱われます。

情報が見つからないのは、探し方の問題ではありません。

制度のほうが、先に分かれていただけです。

① 検索する言葉を変える
「発達障害」ではなく「療育手帳」「受給者証」で調べ直しましょう。
👉 療育手帳とは?申請の流れと、取るか迷ったときの判断/障害児通所受給者証とは?手帳がなくても療育に通えます

② 市区町村の障害福祉の窓口に電話する
判定の予約が、どれくらい先まで埋まっているかを聞きましょう。

③ 受給者証の申請ができるか確認する
手帳の結果を待たずに動けるかどうかを聞きましょう。

「障害児 今後」としか打てなかった私が、9年かけて分かったことです。

分かれ方が分かれば、次に打ち込む言葉が変わります。

ひとつでも、明日から試せることが見つかっていますように。

この記事を書いた人

高橋のアバター 高橋 EM!FUL編集部

長男に知的障害があります。
1歳で療育手帳を取り、いまは特別支援学校に通っています。手帳、手当、療育、就学。制度を使う側として通った道を書いています。

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