療育に通わせたいけど、まず何を用意すればいいんだろう…。
やっぱり療育手帳から取らないとダメだよね?
ここ、私が一番大きく間違えたところです。
必要だったのは、手帳ではありませんでした。
まず結論から
✅ 療育に必要なのは、療育手帳ではなく「障害児通所受給者証」です
✅ 手帳がなくても、診断名がなくても、申請できる場合があります
✅ 支給量(通える日数)は、こちらの希望が起点になります。遠慮しなくて大丈夫でした
3つめは、多くの記事が書いていない部分です。
30秒でわかる早見表
| 📄 何の証明? | 療育サービスを使うための許可証 |
| 🏢 どこが出す? | 市区町村 |
| 📗 手帳はいる? | いりません(医師の意見書などで可) |
| 📅 何が書いてある? | 月に何日通えるか(支給量) |
| ⏳ どのくらいかかる? | 自治体差が大きい(2週間〜2か月ほど) |
| 🔄 日数は変えられる? | 変更できる場合があります |
※運用は自治体によって違います。必ずお住まいの窓口でご確認ください。
うちの場合を、先に表にしました
| 時期 | 出来事 |
|---|---|
| 1歳 | 療育手帳を申請。判定日まで約3か月待つ |
| 1歳 | 療育手帳を取得(判定は最重度) |
| 手帳の取得後 | 児童発達支援を探し始める |
| 事業所を4か所見学 | |
| 受給者証を申請。支給量は月23日で希望 | |
| 申請した23日が、そのまま決定 | |
| 通所開始 |
見ていただきたいのは、順番です。
手帳が先で、療育が後。
私は、この順番しか知りませんでした。
でも実は、手帳を待っている3か月の間に、受給者証の申請を始めることもできたんです。
そのことを知ったのは、ずいぶん後になってからでした。
療育手帳とは、まったく別のものでした
私が混乱していた原因は、名前が似ていることと、役割が違うことでした。
| 療育手帳 | 障害児通所受給者証 | |
|---|---|---|
| 発行するところ | 都道府県など | 市区町村 |
| 役割 | 知的障害があることの証明 | 療育サービスを使うための許可 |
| 判定 | 児童相談所で判定を受ける | 窓口での聞き取りなど |
| これがないと | 割引や手当が使えない | 療育に通えない |
一番大きな違いは、発行するところが違うことです。
療育手帳は都道府県、受給者証は市区町村。
窓口も、手続きも、別々です。
だから、手帳の窓口で受給者証の話が出てこなくても、不思議ではありません。
そして、役割がまったく違います。
療育手帳は「この子には知的障害があります」という証明書。
受給者証は「このサービスを、この日数だけ使っていいですよ」という許可証です。
💬 正直に書きます。
私は、これを知らずに手帳を待っていました。
手帳さえ取れば、そこから全部が始まる。
そう思い込んでいたんです。
誰かが教えてくれなかった、と言いたいわけではありません。
窓口の方は、私が聞いたことに答えてくれていました。
「療育手帳を取りたい」と言って行ったのだから、手帳の話をしてもらえた。
それだけのことでした。
制度が複数あって、入口も複数あるということを、私が知らなかっただけです。
もしいま、手帳の判定を待っている方がいたら。
待っている間に、療育の窓口にも聞いてみてください。
私が3か月かけて知らなかったことを、今日知れたなら、それだけで意味があると思っています。
手帳がなくても、申請できます
ここが、この記事で一番伝えたいところです。
受給者証の申請に、療育手帳は必須ではありません。
申請に必要なのは、「発達に支援が必要だと分かるもの」です。
具体的には、こういったものが該当します。
- 療育手帳、障害者手帳
- 医師の診断書
- 医師などの意見書
つまり、診断がついていなくても、医師が「療育が必要」と認めれば、申請できる場合があります。
いわゆるグレーゾーンで、まだ診断名がついていないお子さんも対象になり得るということです。
これは、私が当時まったく知らなかったことでした。
もしいま、こう思っている方がいたら。
「診断がついていないから、まだ療育は無理だろう」
「手帳がないから、申請しても断られるだろう」
そうとは限りません。
まずは、かかりつけの医師か、お住まいの市区町村の窓口に聞いてみてください。
⚠️ 自治体によって扱いが異なる部分なので、必ず窓口でご確認ください。
申請の流れ【5ステップ】
① 市区町村の窓口に相談する
障害福祉課や子育て支援課など、自治体によって名前が違います。
「療育に通いたいんですけど」
これで通じます。
② 申請の手続きをする
必要なものは自治体によりますが、一般的にはこのあたりです。
| いるもの | メモ |
|---|---|
| 支給申請書 | 窓口でもらえます |
| マイナンバー | 保護者と子ども両方 |
| 支援が必要と分かるもの | 手帳・診断書・意見書など |
| 課税状況が分かる書類 | 世帯の分 |
| 障害児支援利用計画案 | 次の章で説明します |
③ 聞き取りや調査を受ける
子どもの状況や、家庭の状況について聞かれます。
④ 支給量が決まり、受給者証が交付される
月に何日通えるか(支給量)が決められて、受給者証が届きます。
⑤ 事業所と契約する
受給者証を持って、通いたい事業所と直接契約します。
交付までの期間は、自治体によってかなり差があります。
2週間ほどで出る自治体もあれば、1か月半〜2か月かかる地域もあるようです。
療育手帳の判定待ちが3か月だったことを考えると、こちらのほうが早いことになります。
「計画案を自分で書く」で、止まらなくて大丈夫でした
計画案を自分で書くなんて、無理…。
何を書けばいいのか、想像もつきません。
必要書類の中に、「障害児支援利用計画案」というものがあります。
名前を見た瞬間、身構える方が多いと思います。
私も、いまあらためて書類名を見ると、難しそうに感じます。
これには2つのやり方があります。
| やり方 | 内容 |
|---|---|
| 相談支援事業所に作ってもらう | 相談支援専門員という専門職の方が計画を立ててくれる |
| 自分で作る(セルフプラン) | 相談支援事業所の予約が埋まっている場合などに選ぶ |
💬 正直に書きます。
私は、このとき自分がどちらを選んだのか、まったく覚えていません。
計画案で困った記憶も、何を書けばいいか分からずに悩んだ記憶も、ありません。
書類の名前だけ見ると、いかにも大変そうです。
でも、うちに関しては、そこでつまずいた記憶が一切ないんです。
覚えていないくらい、印象に残らない手続きだったということだと思います。
もしいま、「計画案を自分で書くなんて無理だ」と思って止まっている方がいたら。
うちは、そこで止まりませんでした。
窓口で聞けば、書き方は教えてもらえます。
難しそうな名前がついているだけで、詰まる場所ではありませんでした。
支給量は、申請した日数がそのまま通りました
受給者証には、「支給量」という項目があります。
月に何日、サービスを使っていいかという日数です。
ここが、一番気になるところだと思います。
多くの記事にはこう書いてあります。
支給量は、お子さんの状況や家庭環境をもとに自治体が決定します
これを読むと、審査されて、削られるかもしれないと感じますよね。
私も、そう思っていました。
うちの場合を書きます。
月23日で申請して、そのまま23日で決まりました。
削られませんでした。
23日というのは、平日はほぼ毎日通える日数です。
💬 ここで気づいたことがあります。
支給量は、こちらが出した希望が起点になっていたということです。
「審査で決められるもの」だと思っていたので、正直、意外でした。
もし私が遠慮して、週に2日くらいで申請していたら。
たぶん、その日数で決まっていたと思います。
うちの場合は、通りました。
必ず希望どおりになるとは言えませんし、自治体や状況によって違うはずです。
でも、遠慮して少なく申請する必要は、なかったというのが、私の実感です。
必要な日数を、必要だと伝える。
それだけのことでした。
支給量は後から変更できる場合もあるので、迷ったら窓口で相談してみてください。
📞 窓口で聞くこと
・手帳がなくても申請できますか?
・医師の意見書は必要ですか?
・計画案は、相談支援事業所に頼めますか?
・週何日まで希望を出せますか?
・申請から交付まで、どれくらいかかりますか?
・支給量は、後から変更できますか?
よくある質問
Q. 療育手帳がないと申請できませんか?
必須ではありません。医師の意見書などで申請できる場合があります。自治体によって扱いが違うので、窓口で確認してください。
Q. 診断名がついていなくても申請できますか?
医師が「療育が必要」と認めれば、申請できる場合があります。グレーゾーンで診断名がついていないお子さんも対象になり得ます。
Q. 支給量は、どのくらい希望していいですか?
必要な日数を、そのまま伝えて大丈夫です。 うちは月23日で申請して、そのまま通りました。遠慮して少なく出すと、その日数で決まる可能性があります。
Q. 計画案は自分で書かないといけませんか?
相談支援事業所に作ってもらう方法と、自分で作る方法(セルフプラン)があります。窓口で聞けば書き方は教えてもらえます。
Q. 療育手帳と、両方申請したほうがいいですか?
目的が違うので、両方に意味があります。手帳は割引や手当のため、受給者証は療育に通うためです。同時に進められる場合があります。
Q. 交付までどれくらいかかりますか?
自治体差が大きい部分です。2週間ほどの地域もあれば、1か月半〜2か月かかる地域もあるようです。最初の電話で聞いておくと計画が立てられます。
Q. 引っ越したらどうなりますか?
受給者証は市区町村が出すものなので、引っ越し先で改めて手続きが必要になります。 引っ越す前に窓口で確認してください。
まとめ|今週やることは3つだけ
① 市区町村の窓口に、電話する
「療育に通いたいんですけど」
この一言で通じます。
聞くことと、申請することは、別のことです。 聞いてから決めても遅くありません。
② 「手帳がなくても申請できますか」と聞く
これが、この記事で一番お伝えしたかった質問です。
手帳の判定を待っている方は、待ちながら同時に進められる可能性があります。
③ 通いたい日数を、先に決めておく
面談で「週何回通いたいか」を聞かれます。
遠慮して少なく答える必要はありません。
必要な日数を、必要だと伝えてください。
私は、この全部を後から知りました。
3か月、待たなくてもよかった時間がありました。
でも、その3か月があったから、こうして書けています。
同じところでつまずく人が、ひとり減りますように。
あわせて読みたい
📄 参考にした情報
・こども家庭庁「障害児通所支援」/2026年8月18日確認
・お住まいの市区町村「障害児通所支援の支給申請」ページ
※この記事は2026年8月18日時点の情報です。必要書類・交付までの期間・支給量の決め方は自治体によって異なります。最終的な内容は、必ずお住まいの窓口でご確認ください。
