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知的障害の子が使える制度まとめ|軽度でも使えるものは?

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長男は1歳のとき、療育手帳で最重度にあたる区分でした。4歳で軽度に変わりました。

そのとき私が最初に考えたのは、「手当はどうなる?療育園は?」でした。

この記事では、全国共通の制度を並べ直しました。手がかりにしたのは、軽度になって消えたもの・残ったものです。

まずはここだけ

いつ:療育手帳を受け取ったとき。再判定で区分が変わったときも、もう一度

対象:知的障害のある子(軽度〜最重度)。使えるものは区分で変わる

どこで:制度ごとに違う。迷ったら、市区町村の障害福祉の窓口

制度の一覧

区分制度名内容のポイント
重・軽療育のサービス児童発達支援など。受給者証が要る
重・軽3〜5歳の利用料満3歳後の4月から3年間無料
重・軽障害児相談支援市区町村が求めたら、療育の計画を作る
重・軽障害者のマル優元本350万円まで利子が非課税
重・軽心身障害者扶養共済保護者の死亡などで子に一生年金
重・軽NHK受信料非課税世帯なら全額免除
重・軽飛行機の割引(ANA)本人と介護者1人
重・軽国立西洋美術館本人と付き添い1人が無料
重・軽障害者控除引ける額は重度のほうが大きい
重・軽JRの運賃割引割引の範囲は重度のほうが広い
重・軽特定贈与信託非課税の上限は重度のほうが高い
重のみ有料道路の割引本人以外が運転し、本人が乗る
重のみ青い鳥郵便はがき1人20枚。郵便局で申し込む
手帳と別特別児童扶養手当手帳とは別に1級か2級を判定
手帳と別障害児福祉手当常に介護が必要な状態の子
手帳と別自立支援医療(育成医療)体の障害の手術などの医療費
手帳と別居宅訪問型児童発達支援外出がとても難しい子の家で療育
手帳と別障害児入所施設入所して生活の支援(医療型は治療も)
手帳と別障害基礎年金20歳で1級か2級なら受けられる
手帳と別特別障害者手当20歳以上で、常に特別な介護が必要
手帳と別成年後見制度お金の管理や契約などを支える
市区町村が決める居宅介護・短期入所家での介護と、短い期間の入所
地域で違う医療費の助成・タクシー券など住んでいる場所の窓口で確かめる

表の「重」は重度、「軽」は中度・軽度のことです。

手帳の区分の呼び方は、自治体で違います。

この記事では、重いほうの区分(最重度を含む)を「重度」と書きます。それ以外は「中度・軽度」です。

目次

軽度でも、重度と同じように使えるもの

うちは、療育手帳を今もあらゆる所で使っています。

制度だれが・何が
療育のサービス区分に関係なく使える
3〜5歳の利用料満3歳後の4月から3年間無料
障害者のマル優元本350万円まで利子が非課税
心身障害者扶養共済保護者の死亡などで子に一生年金
NHK受信料非課税世帯なら全額免除
飛行機の割引(ANA)本人と介護者1人
国立西洋美術館本人と付き添い1人が無料

どれも、手帳の区分で中身は変わりません。

  • マル優:最初に預ける日までに、金融機関へ申告書を出す
  • 扶養共済:年金は1口で月2万円。入るのは保護者で、年齢と健康に条件あり
  • ANA:子が座席を使わない幼児なら、介護者は対象外
  • ほかの航空会社・施設:会社や施設ごとに違う

療育のサービスは、児童発達支援・保育所等訪問支援・放課後等デイサービスです。

通うには、受給者証が要ります。

障害児通所受給者証とは?手帳がなくても療育に通えます

軽度でも使えるが、中身が小さくなるもの

手帳の運賃割引の欄に「第1種」とあれば、JRでは重度の扱いです。有料道路の割引の対象にもなります。

「第2種」なら、JRでは中度・軽度の扱いです。

障害者控除

区分引ける額(所得税/住民税)
中度・軽度27万円/26万円
重度40万円/30万円
重度で同居75万円/53万円

中度・軽度は「障害者」、重度は「特別障害者」として引きます。

16歳未満の子でも使えます。年末調整で申告できます。

JRの運賃割引

区分割引の決まり
中度・軽度本人だけで片道100km超のとき
重度・付き添いあり距離に関係なく、本人と付き添い
重度・本人だけ片道100km超のとき
12歳未満の子付き添いの人の定期券も割引

重度で付き添いと一緒なら、距離に関係なく割引になります。

ほかの鉄道の割引は、会社ごとに違います。

特定贈与信託

区分贈与税がかからない上限
中度・軽度3,000万円
重度6,000万円

上限は、重度のほうが高くなります。

軽度では使えないもの(重度の区分だけ)

うちは4歳で軽度に変わり、車の減税と高速料金の半額が使えなくなりました。

制度だれが・何が
有料道路の割引本人以外が運転し、本人が乗る
青い鳥郵便はがき1人20枚。郵便局で申し込む

有料道路の割引と青い鳥郵便はがきは、知的障害では重度だけが対象です。

自動車の税の減免は、条件が住んでいる場所で違います(下の「住んでいる場所で違うもの」)。

青い鳥郵便はがきの2026年の申し込みは、4月1日〜6月1日でした。

手当と年金は、手帳の区分とは別に決まります

特別児童扶養手当は、軽度に変わって減額になりました。それでも、今も受けています。

障害児福祉手当は、最初は受けていましたが、今は受けていません。

制度だれが・何が
特別児童扶養手当手帳とは別に1級か2級を判定
障害児福祉手当常に介護が必要な状態の子
居宅介護・短期入所使えるかは市区町村が決める

2つの手当は、手帳の区分とは別の基準で決まります。

特別児童扶養手当は、受けている間は毎年、所得状況届を出します。期間を8月12日〜9月11日と案内している自治体があります。

2つの手当の条件は、それぞれの記事で詳しく書いています。

大人になってからのこと

制度だれが・何が
2つの手当どちらも20歳未満まで
障害基礎年金20歳で1級か2級なら受けられる
特別障害者手当20歳以上で、常に特別な介護が必要な人
成年後見制度お金の管理や契約などを支える

障害児福祉手当は、20歳で特別障害者手当に自動では切り替わりません。受けたいときは、改めて手続きがいります。

障害基礎年金のこの受け方は、20歳前に初診日がある場合です。

成年後見制度は、知的障害などで判断する力が十分でない人のための制度です。法定後見と任意後見があります。

住んでいる場所で違うもの

制度をまとめて教えてくれた人は、私にはいませんでした。

市からもらったパンフレットで、いろいろ知りました。

役所の人が「次はこれ、次はこれ」と順番に教えてくれたので、そこまで損はしていないと思います。

調べ始めた人に1つすすめるなら、私は「役所の人に聞けば良い」と思っています。

自治体によっては、こんな制度もあります。お住まいの窓口で確認しましょう。

  • 医療費の助成
  • タクシー券・タクシーの割引
  • 日中一時支援・移動支援
  • 日常生活用具
  • 自動車の税の減免
  • 水道料金
  • 公共施設などの割引
  • 駐車禁止の除外
  • 都道府県や市区町村の独自の手当

窓口で聞くこと

・この子が使える、市(区・町・村)独自の手当や助成はありますか?

・医療費の助成やタクシー券は、うちの子も対象になりますか?

・療育手帳の次の再判定は、いつごろですか?

・再判定で区分が変わったら、使えなくなるものはありますか?

・この子の手帳の区分で、有料道路の割引や青い鳥郵便はがきは使えますか?

あのとき考えた「手当はどうなる?療育園は?」の答えは、うちではこうでした。

特別児童扶養手当は減っても続き、療育は4〜5歳も児童発達支援に通いました。

あわせて読みたい

・療育手帳とは?申請の流れと、取るか迷ったときの判断
手帳の申請の流れと、取るか迷ったときに考えることが分かります。

・療育手帳の判定当日は何をする?申請の流れと待ち時間
区分が決まる判定の日に、何をするのかが分かります。

・特別児童扶養手当の申請方法|必要書類と診断書のもらい方
手当の申請に要る書類と、診断書のもらい方が分かります。

参考にした情報

・こども家庭庁「就学前障害児の発達支援の無償化について」(2026年10月2日確認)

・児童福祉法(e-Gov法令検索)(2026年10月2日確認)

・厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について」(2026年10月14日確認)

・厚生労働省「障害児通所支援の制度概要等」(2026年10月14日確認)

・こども家庭庁「障害児入所施設について」(2026年10月14日確認)

・厚生労働省(自立支援医療(育成医療)の案内)(2026年10月14日確認)

・国税庁「No.1313 障害者等に対する少額貯蓄非課税制度(マル優)」(2026年10月2日確認)

・国税庁「障害者と税」(令和8年度版)(2026年10月2日確認)

・福祉医療機構「しょうがい共済制度のごあんない」(2026年10月3日確認)

・NHK受信料の窓口「免除基準」(2026年10月3日確認)

・ANA(障害者の割引運賃の案内)(2026年10月2日確認)

・国立西洋美術館「障害者の方へのご案内」(2026年10月2日確認)

・横浜市「JRの運賃割引」(2026年10月9日確認)

・JR東日本「知的障害者旅客運賃割引規則」(2026年10月3日確認)

・国税庁「No.1160 障害者控除」(2026年10月2日・10月9日確認)

・新宿区「住民税の障害者控除・非課税」(2026年10月2日確認)

・信託協会「特定贈与信託」(2026年10月2日確認)

・NEXCO西日本(有料道路の障害者割引の案内)(2026年10月2日確認)

・日本郵便「2026年 青い鳥郵便葉書の無償配布について」(2026年10月2日確認)

・厚生労働省「特別児童扶養手当について」(2026年10月2日確認)

・厚生労働省「障害児福祉手当について」(2026年10月2日確認)

・厚生労働省「特別障害者手当について」(2026年10月2日確認)

・横浜市「特別児童扶養手当」(2026年10月2日確認)

・神戸市「障害児福祉手当」(2026年10月2日確認)

・日本年金機構「障害年金ガイド 令和8年度版」(2026年10月2日確認)

・法務省「成年後見制度について」(2026年10月3日確認)

この記事の情報は、2026年10月2日〜10月14日に確かめたものです(出典ごとの確認日は上のとおり)。

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