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知的障害と発達障害は何が違う?調べても出てこない理由

一部プロモーションが含まれます

「障害児 今後」

これが、私が最初に検索窓に打ち込んだ言葉です。

「知的障害」でも「発達障害」でもありませんでした。

何を調べればいいのかが、そもそも分かっていなかったからです。

いま「知的障害と発達障害の違い」で検索された方は、あの頃の私より一歩先に進んでいます。

ただ、調べても答えにたどり着けないのではないでしょうか。

この記事では、知的障害と発達障害の違いと、知的障害の情報が見つからない理由を解説します。

診断を受けたばかりで、何から調べればいいか分からないという方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

【SWELL:吹き出し/読者・不安】
発達障害の記事はたくさんあるのに、うちの子の話だけ見つかりません。

【SWELL:吹き出し/やさしい】
その感覚、合っています。
情報が少ないのには、はっきりした理由があります。


目次

まず結論から

【SWELL:囲みボックス(薄いグリーン)】

✅ 医学では、知的障害は発達障害と同じグループに分類されます
✅ ですが日本の制度では、この2つは別のものとして扱われます
✅ そのため、持てる手帳と、判定する人が変わります

分けているのは医学ではなく、日本の制度のほうです。

ここが分かると、調べるべき言葉が変わります。


30秒でわかる早見表

【SWELL:表ブロック(背景色つき)】

🧩 医学の分類同じグループに入る
⚖️ 日本の制度別のものとして扱う
📗 主な手帳知的障害は療育手帳
🏢 相談する場所どちらも市区町村の窓口
🧸 療育に通える?どちらも通えます

いちばん下の行だけ覚えて帰っていただいても大丈夫です。


知的障害と発達障害は何が違う?

結論から言うと、違うのは「医学」ではなく「制度」の扱いです。

医学では、この2つを同じグループとして見ています。

一方で日本の制度は、まったく別のものとして扱っています。

【SWELL:表ブロック(背景色つき)】

知的障害発達障害
医学の分類同じグループ同じグループ
制度上の扱い独立している精神障害に含む
主な手帳療育手帳精神障害者保健福祉手帳
判定する人児童相談所医師(診断書)

同じ子どものことなのに、見る場所によって置き場所が変わります。

この食い違いが、これから説明するすべての混乱の正体です。

🖼 画像①|このセクションの直後
どんな画像: 木の棚に、色の違う箱が2つ並んでいる。やわらかい自然光。
避けたいもの: 人物、文字、ロゴ、医療器具
alt: 木の棚に並んだ2つの箱
ファイル名: chiteki-hattatsu-01.png


知的障害とは?診断される3つの条件

知能検査の数字が低いだけでは、知的障害とは呼びません。

次の3つがそろって、はじめて知的障害と判断されます。

条件1. 知的機能に遅れがある

覚える、話す、順序立てて考える。

こうした力に遅れが見られる状態です。

知能検査(IQ)の数値で確認します。

条件2. 日常生活に支障が出ている

着替え、食事、身のまわりのこと。

生活の中で、実際に困りごとが起きているかどうかを見ます。

ここは見落とされがちですが、条件1と同じくらい重視されます。

条件3. おおむね18歳までにあらわれている

大人になってから起きた状態は、知的障害には含まれません。

育っていく時期に見られることが条件です。


検査の数字が同じ2人でも、判定が分かれることがあります。

生活の中で困っている度合いが違うためです。

【SWELL:吹き出し/miyake・真顔】
検査の数字だけを見て「うちの子は違う」と決めないでください。
暮らしぶりも、同じくらい見られます。


発達障害とは?法律に挙げられている4つ

日本には発達障害者支援法という法律があります。

この法律が、日本での「発達障害」の範囲を決めています。

代表として挙げられているのは、次の4つです。

【SWELL:表ブロック(背景色つき)】

法律にある名前よく使われる呼び方
自閉症自閉スペクトラム症
アスペルガー症候群自閉スペクトラム症
学習障害LD
注意欠陥多動性障害ADHD

ただし、条文はこの4つで終わっていません。

「その他の広汎性発達障害」「その他これに類する脳機能の障害」という書き方で、幅を持たせてあります。

さらに政令で、言語の障害や協調運動の障害なども加えられています。

お気づきでしょうか。

この並びのどこにも、知的障害という言葉が出てきません。


知的障害は、発達障害者支援法の対象ではありません

「書き忘れではないか」と思われるかもしれません。

私も最初はそう思いました。

この法律には、政令と省令という細かい決まりがぶら下がっています。

そちらも確認しましたが、やはり知的障害という言葉は出てきません。

つまり、知的障害だけがある子どもは、この法律の対象外です。

では、知的障害はどこに位置づけられているのか

障害のある人についての土台となる法律に、障害者基本法があります。

そこには、こう並べられています。

【SWELL:囲みボックス(薄いオレンジ)】

・身体障害
知的障害
・精神障害(発達障害はここに含まれる

知的障害だけが、独立して置かれています。

発達障害は、精神障害のほうに入れられています。

同じ国の法律なのに、置き場所が違うのです。

🖼 画像②|このセクションの直後
どんな画像: 無地の封筒と、1本のペンが机に置かれている。朝の光。
避けたいもの: 人物、手、書き込まれた文字
alt: 机に置かれた無地の封筒とペン
ファイル名: chiteki-hattatsu-02.png


知的障害の情報が少ない3つの理由

ここまで読むと、あの検索結果の理由が見えてきます。

理由1. 法律の名前が「発達障害」で立っている

支援の根拠となる法律の名前が「発達障害者支援法」です。

制度も予算も、この名前を軸に動きます。

理由2. 支援機関も本も、その名前で作られる

発達障害者支援センターという名前の相談窓口があります。

書店に並ぶ本も、同じ理由で発達障害の本が中心になります。

理由3. 結果として、情報の量に差がつく

情報を作る側の入口が発達障害の名前で立っているため、
知的障害の情報だけが増えにくくなります。


【SWELL:囲みボックス(薄いオレンジ)】

知的障害の情報が少ないのは、その子が少ないからではありません。
情報が生まれる入口の名前が、違うだけです。


そして、違いを説明してくれる人もいませんでした

ここからは、私自身のことを書きます。

長男の診断を受けてから、9年がたちました。

その間、知的障害と発達障害の違いを説明されたことは一度もありません。

医師からも、保健師からも、児童相談所の職員からもです。

責めているわけではありません。

診断や手続きの場に、そこまで話す時間がないのだと思います。

ただ、結果として起きることは同じです。

【SWELL:囲みボックス(薄いオレンジ)】

親は、自分で調べるしかありません。
そして調べても、うまく見つかりません。

私が最初に打ち込んだのは「障害児 今後」でした

病名で検索していません。

何を調べればいいのかが、分かっていなかったからです。

そのとき何が表示されたのかは、覚えていません。

覚えていないほど、何も残らなかったということだと思います。

「知的障害」で調べ直すと、今度は読めませんでした

出てきたのは、自治体や病院のサイトでした。

正しい情報だったのだと思います。

ただ、ショックを受けている最中に、漢字の多い文章は読めませんでした。

内容が難しかったのではありません。

読む気力が、残っていなかったのです。

【SWELL:吹き出し/読者・不安】
発達障害のお母さんの発信を見て、うらやましいと思ってしまいました。

【SWELL:吹き出し/miyake・やさしい】
私も同じことを思って、最低だなと落ち込みました。
いまは、情報の量が違うのだから当然だと思っています。

🖼 画像③|このセクションの直後
どんな画像: 夜の窓辺。遠くに街の灯りだけが見えている。静かな空気。
避けたいもの: 人物、後ろ姿、涙、暗すぎる色
alt: 夜の窓辺から見える遠くの街の灯り
ファイル名: chiteki-hattatsu-03.png


手帳はどう違う?療育手帳と精神障害者保健福祉手帳

暮らしにいちばん響く違いが、手帳です。

【SWELL:表ブロック(背景色つき)】

療育手帳精神障害者保健福祉手帳
対象知的障害発達障害など
判定する人児童相談所医師(診断書)
根拠国の通知法律

※ 自閉スペクトラム症などの診断があっても、
知的障害があると判定されれば療育手帳の対象です。

療育手帳には、根拠となる法律がありません

意外に思われるかもしれませんが、事実です。

療育手帳のもとになっているのは、1973年に国が出した通知です。

法律ではありません。

そのため、判定の基準が自治体ごとに違います。

国の資料でも、次のような差が報告されています。

【SWELL:表ブロック(背景色つき)】

知能指数の上限採用している自治体
おおむね75約52%
おおむね70約27%

発達障害を療育手帳の対象に含めるかどうかも、自治体で分かれています。

【SWELL:吹き出し/miyake・真顔】
「よその県では取れた」が当てはまらない理由が、これです。
必ずお住まいの窓口で確認してください。

なお国は、この差をそろえるための判定ツールを開発しています。

ただし、全国で使われる時期は公表されていません。


療育に通う入口は同じ|児童発達支援と放課後等デイ

ここが、この記事でいちばんお伝えしたいところです。

児童福祉法という子どものための法律では、こう定められています。

【SWELL:囲みボックス(薄いグリーン)】

障害児とは
・身体に障害のある児童
知的障害のある児童
・精神に障害のある児童(発達障害児を含む

3つとも、ひとまとめに「障害児」として書かれています。

そのため、次のサービスはどちらの子どもも利用できます。

【SWELL:表ブロック(背景色つき)】

サービス対象
児童発達支援就学前の療育
放課後等デイサービス就学後の支援

【SWELL:囲みボックス(薄いグリーン)】

分かれているのは、制度の書類の上だけです。
療育に通う入口は、分かれていません。

制度の話で不安になった方に、ここだけは覚えて帰ってほしいところです。

🖼 画像④|このセクションの直後
どんな画像: 窓辺に並べられた積み木。誰もいない静かな部屋。やわらかい光。
避けたいもの: 人物、子ども、先生、医療器具
alt: 窓辺に並べられた積み木
ファイル名: chiteki-hattatsu-04.png


知的障害と発達障害は、両方あることもある

「どちらなのか」で悩む方が多いのですが、前提が1つ抜けています。

この2つは、同時にあることがあります。

知的障害と自閉スペクトラム症が重なる。

知的障害があり、多動の傾向も見られる。

医学では同じグループの中の話なので、重なるほうが自然です。

診断名がつくと、使える制度は増えます

もう一度、発達障害者支援法の書き方を思い出してください。

挙げられていたのは、診断名でした。

「知的障害がある場合は除く」とは書かれていません。

そのため自閉スペクトラム症などの診断がついた場合は、
知的障害があっても、発達障害の支援の対象にもなります。

【SWELL:吹き出し/miyake・やさしい】
どちらか1つを選ばされる場面は、思っているより少ないです。
使えるものは、両方使って大丈夫です。


私の失敗|「手帳が先」と、なんとなく思い込んだ話

長男が1歳のとき、療育手帳を申請しました。

窓口に相談してから判定まで、約3か月かかりました。

その3か月、私は療育を探していません。

「手帳が出てから探すもの」だと思っていたからです。

誰かにそう言われたわけではありません

ここが、いちばんお伝えしたいところです。

窓口でも、児童相談所でも、そう説明された記憶はありません。

なんとなく、そう思い込んでいただけです。

そして、誰も訂正してくれませんでした。

受給者証を知ったのは、手帳が出たあとでした

療育に通うために必要なのは、手帳ではありません。

障害児通所受給者証という、別の書類です。

私がこの書類を知ったのは、手帳が交付されたあとです。

窓口で教わったのではなく、自分でインターネットを見て気づきました。

【SWELL:吹き出し/miyake・真顔】
もっと早く動けばよかった、といまでも思います。
思い込みは、聞かないかぎり誰も直してくれません。


「どちらなのか」を自分で決めなくていい3つの理由

ここまで違いを書いてきましたが、最後は逆のことをお伝えします。

分類を、保護者が自分で決める必要はありません。

【SWELL:表ブロック(背景色つき)】

理由内容
決める人が違う診断は医師、判定は児童相談所
年齢で変わる幼いほど判断が難しい
区分は変わる育つ中で変わる子もいる

長男は、1歳のときは最重度にあたる区分でした。

いまは軽度です。歩けるようになり、話せるようになりました。

あのとき私が調べて出した答えは、その通りにはなりませんでした。

名前を確定させることに、時間を使わないでください。

使える制度を先に使うほうが、子どもの時間を守れます。

🖼 画像⑤|このセクションの直後
どんな画像: カーテンが開いた窓。朝の光が床にのびている。
避けたいもの: 人物、影、暗さ
alt: カーテンが開いた窓から差す朝の光
ファイル名: chiteki-hattatsu-05.png


窓口で聞くこと5つ|そのままコピーできます

説明されないまま進んでしまうのを防ぐための質問です。

スマホのメモに貼って、窓口で読み上げるだけで大丈夫です。

【SWELL:囲みボックス+リスト】

📞 市区町村の障害福祉の窓口で聞くこと
・うちの子は、療育手帳の対象になりそうですか?
・判定の予約は、どれくらい先まで埋まっていますか?
受給者証は、手帳がなくても申請できますか?
・診断名がまだなくても、療育に通えますか?
・申請に必要な書類を、紙で1枚いただけますか?

3つめが、いちばん大事な質問です。

私が9年前に聞けなかった質問でもあります。

ここで「できます」と言われたら、待ち時間が丸ごと使えるようになります。


よくある質問

【SWELL:アコーディオンブロック】

Q1. 知的障害と発達障害、両方あることはありますか?

あります。医学では同じグループの中の話です。

知的障害と自閉スペクトラム症が重なる子どもは、少なくありません。

Q2. 知的障害があると、発達障害の支援は受けられませんか?

そうとは限りません。

発達障害者支援法の定義は診断名で書かれており、
知的障害があることを理由に除く書き方にはなっていません。

Q3. 療育手帳は何歳から取れますか?

国の要綱に、年齢の下限は書かれていません。

実際に1歳台で取得している家庭もあります。

ただし低年齢では判定が難しく、運用は自治体で異なります。

Q4. 知能指数がいくつなら知的障害になりますか?

全国共通の数字はありません。

上限をおおむね75とする自治体が約52%と報告されています。

おおむね70とする自治体は約27%です。

数値だけでなく、日常生活での困りごともあわせて判断されます。

Q5. 診断がまだなくても、療育に通えますか?

通える場合があります。

療育に必要なのは手帳ではなく、受給者証だからです。

条件は自治体で異なるため、窓口でご確認ください。

Q6. 違いを、誰も説明してくれません。

めずらしいことではありません。

私自身、9年間で一度も説明を受けていません。

診断の場では、そこまで話す時間が取れないのだと思います。


まとめ|迷ったら「療育手帳」と「受給者証」で調べる

知的障害と発達障害は、医学では同じグループ、制度では別のものとして扱われます。

情報が見つからないのは、探し方の問題ではありません。

制度のほうが、先に分かれていただけです。

【SWELL:囲みボックス(薄いグリーン)】

① 検索する言葉を変える
「発達障害」ではなく「療育手帳」「受給者証」で調べ直しましょう。

② 市区町村の障害福祉の窓口に電話する
判定の予約が、どれくらい先まで埋まっているかを聞きましょう。

③ 受給者証の申請ができるか確認する
手帳の結果を待たずに動けるかどうかを聞きましょう。

「障害児 今後」としか打てなかった私が、9年かけて分かったことです。

分かれ方が分かれば、次に打ち込む言葉が変わります。

ひとつでも、明日から試せることが見つかっていますように。

この記事を書いた人

高橋のアバター 高橋 EM!FUL編集部

長男に知的障害があります。
1歳で療育手帳を取り、いまは特別支援学校に通っています。手帳、手当、療育、就学。制度を使う側として通った道を書いています。

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